
市役所の会派控室から見た野坂山です。うっすらと雪が積もりました。週末には⛄マーク、まもなく冬将軍の到来ですね。

さて、本市にある樫曲地区民間最終処分場の環境対策工事費についてごみを搬入した四県の五団体に費用の一部を支払うよう求めた訴訟で、市が名古屋高裁金沢支部の控訴審判決を不服として最高裁に上告する方針を決めました。これまでも市は処分場の安全対策などにかかった費用の一部についてごみを出した県外の60の搬入団体(市約22億円支出)に支払うよう求めてきました(42団体8億円納入)。

上告は当然で裁判長のその区域外で「環境保全のために必要な措置を講ずる義務を負わない」ごみを持ち込んだことで責任を負わせる法的根拠はないと指摘しましたが、これが正当な判決か大いに疑問を感じます。そもそもなぜ、敦賀市民のゴミが持ち込まれていないのにこれまで苦労しなければならいのか。負の遺産、今後のごみ処理行政の事もしっかり考慮し立法の制定も必要です。