
本市が、樫曲地区の民間処分場に廃棄物を搬入した4県の5団体に環境対策工事費の一部、6億3千万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決がおこなわれました。判決では排出自治体が事業者に委託し、区域外処分しても適正処理の義務があるとの判断を示し排出自治体に義務を認めなかった二審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻しました。

私もこの問題に関しては、一般質問を重ねてきました。そして、これまでの担当課の職員の皆さんの努力で全面解決に向けて大きく前進しました。差し戻しでの負担額も適正な判断になることそして、この裁判を含めた残りの13の未納団体も速やかに支払いに応じていただきたいと思います。

また、この問題はこれで終わるわけではありません。現在も施設内の水処理などの維持管理も年間1億円以上かかっています。これをいつまで続けるのか、そしてその後の管理をどこがするのかなども今から協議しなければなりません。