
来年4月の改正少年法の施行で裁判員に選ばれる年齢が18歳以上に引き上げられるそうです。世の中の経験が浅い少年に法律の問題が理解でき人生を左右する判断ができるのか?大きな疑問を感じるのは私だけでしょうか。とても思い責任がのしかかる裁判、大丈夫ですかね。

さて、先日、樫曲地区にある民間最終処分場に関する裁判の記事が新聞に掲載されていました。この処分場は、国道476号線沿いの樫曲地区の山沿いに現在、グリーンシートで囲まれた場所です。ここには、過去に民間業者が違法に処分場を増設し許容量の約13倍ものゴミが搬入されました。その後、搬入は停止しましたが、業者が倒産したため近隣の木ノ芽川に流出する汚染水を止める抜本対策工事を福井県と敦賀市が、約100億円かけ代執行しました。そして現在、その工事費の市の負担(約20億円)の3分の2を60の搬入団体に請求しているところです(42団体は支払い済み)。

しかし、先日、廃棄物を搬入した栃木県の広域行政事務組合など四県の五団体に対し、同市が約6億3千万円の支払いを求めた訴訟の判決言い渡しが福井地裁でありましたが裁判長からは、被告側に約1億2千万円の支払いを命じました。この判決は当時の環境省が「一般廃棄物の最終的な処理責任は、搬入団体にある」との見解に相違し今回の判決は、私は非情に遺憾です。全額支払うべきです。また、これまでも議会の一般質問等でも述べましたが敦賀市民のゴミがひとつも搬入されていないのになぜ市民の税金で工事等しなければならなかったのか今だに理解できません。「もう、終わったこと」という方もいますが汚染水が完全に正常な値になるまで市民はとても不安でそして施設の維持管理費は今後も発生します。