まぶち清和後援会

空き家問題

先日、ある方から空き家に関する相談を受けました。国は、少子高齢化や地方における人口減少などの理由により空き家数の増加という社会問題を受け平成26年に空家等の推進に関する特別措置法を制定し、翌年から施行しました。手入れがされていない、崩壊しそうな住居など周辺地域の住民の生活環境に影響を及ぼすような空き家を「特定空き家」とし行政がその家の所有者に管理の改善の助言・指導・勧告・命令・代執行等できるようになりました。

当市でも平成30年度に「敦賀市空き家等の適切な管理に関する条例」を制定し、危険度の高い空き家などに対し特定空き家等に認定し措置が行えるようになりました。また、除却費用に対する補助として「敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業」を同年から実施しており、これまでに25件の実績があるそうです。

また、平成20年度から「敦賀市空き家情報バンク」を実施し、平成25年度からは空き地を追加しており、これまでの登録件数は令和4年1月末時点で売買46件、賃貸19件、合計65件の登録、これに対し成約は、売買27件、賃貸9件の合計36件ありました。そして現在、10件を市のホームページに掲載しています。

空き家が増えることで倒壊や崩壊、ごみの不法投棄・衛生や治安の悪化・悪臭の発生などの問題が生じ思わぬ出費と余計な手間が掛かってしまいます。そのことから既存住宅を有効に活用できる住宅流通市場を形成し「住みかえ」をしやすくする環境整備も必要ではないかと思います。また、相続が絡んでくるので不動産会社だけでなく相続関係に詳しい士業などに相談する場を提供するもひとつではないかと思います。